2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、市町村による再商品化及び事業者による自主回収、再資源化の促進のための制度を創設するとともに、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、市町村による再商品化及び事業者による自主回収、再資源化の促進のための制度を創設するとともに、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を講じようとするものであります。
新法では、消費者の責務として、このプラスチック使用製品をなるべく長期間使うことなどによって廃棄物の排出を抑制するよう努めることと規定しています。
一方で、漁網を含みます漁業用のプラスチック使用製品、これにつきましては、廃棄物処理法に基づき、飛散、流出しないように管理、回収を徹底していただくことは大前提でございます。 その上で、この今回の法案では、プラスチック使用製品について環境配慮設計の指針を策定し、漁網を始め、漁業用のプラスチック使用製品についても製造事業者に環境配慮設計を促すこととしてございます。
二、プラスチック使用製品設計指針の策定に当たっては、プラスチックの発生抑制に加えライフサイクル全体での環境負荷の観点からトップランナーの内容となるよう検討すること。あわせて、認定プラスチック使用製品に関して、実際の発生抑制の効果などを調査し、公表することを検討すること。
○大臣政務官(宮崎勝君) お尋ねの使用の合理化によるプラスチックの使用製品廃棄物の排出の抑制のための方策でございますけれども、基本方針におきまして、プラスチック使用製品をなるべく長期間使用すること、過剰な使用を抑制することなどを記載することを想定しております。検討段階ですけれども、この段階、具体的には有料化やポイント還元、代替素材の使用などを今検討しているところでございます。
○鉢呂吉雄君 それと、第七条ですけれども、第七条の二、いわゆるプラ製品を製造する事業者について述べてあるんですけれども、この二について、プラスチック使用製品そのものを削減というものを私は明記すべきだと思いますが、この中身はどういうことをいっているんでしょうか。
製品、サービスの提供に付随して無償で提供されるストローやスプーンなどのワンウエープラスチック製品、すなわち本法律案の特定プラスチック使用製品、これにつきまして使用の合理化ができる、その排出の抑制を図るために小売・サービス事業者が取り組むべき措置に関しまして判断基準を定めることとしてございます。
本法律案は、これらを踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般であらゆる主体のリデュース、リユース、リサイクル、素材代替の取組を包括的に促進する措置を講じ、資源循環の高度化に向けた環境整備を行い、サーキュラーエコノミーへの移行を進めるものであります。 次に、本法律案の内容の概要を、製品ライフサイクルの三つの段階に沿って御説明申し上げます。
本案は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、設計・製造段階における環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの
先週の質疑では、コロナ禍における国民、事業者への負担軽減策や、プラスチック使用製品廃棄物の再資源化の実態把握、海洋プラスチックごみの実態把握等について質疑をさせていただきました。海洋プラスチックごみ対策については、漂流・漂着ごみ等の調査、そして、ごみの回収にも力を入れていただきたいとお願いをさせていただきました。
特に、プラスチック製の手袋や不織布マスクといった、感染対策の観点から非常に大切な役割を担っているプラスチック使用製品も数多くあります。スーパーなどにおいても、感染防止の観点から個包装が増加していると認識しております。また、飲食におけるテイクアウト利用の増加により、容器包装やストロー、フォークといった使い捨てプラスチックが増加しているとも指摘されております。
一 基本方針の制定に当たっては、二〇五〇年カーボンニュートラルと整合するよう、プラスチック使用製品廃棄物の発生量の削減に資するものとすること。 二 市町村によるプラスチック使用製品廃棄物の一括回収の実施に関し、市町村の事務に過度な負担をもたらすことがないよう各市町村の実情に応じた適切な配慮を行うとともに、市町村の財政上の負担について、地方財政措置その他の必要な措置を講ずること。
その上で、環境配慮設計を実効性ある形で促していく観点から、法律案では、プラスチック使用製品設計指針に適合しているものとして、国が認定した設計に基づいて製造されたプラスチック使用製品については、グリーン購入法において国による調達の推進が促進されるよう十分に配慮することとしております。
二〇一七年十二月に中国によるプラスチック使用製品廃棄物の輸入禁止により、我が国でプラスチック使用製品の廃棄物が滞留するなどの問題があり、現在では少し落ち着きつつあるということですけれども、先進国がプラスチック使用製品廃棄物を発展途上国に輸出し、適切な処理がなされていないということが問題となってきました。
プラスチック製品の表示は、消費者が自発的にプラスチック使用製品の使用量を削減するインセンティブを与えるものとなるため、非常に重要なものであるというふうに考えております。
本法律案は、これらを踏まえ、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般であらゆる主体のリデュース、リユース、リサイクル、素材代替の取組を包括的に促進する措置を講じ、資源循環の高度化に向けた環境整備を行い、サーキュラーエコノミーへの移行を進めるものであります。 次に、本法律案の内容の概要を、製品ライフサイクルの三つの段階に沿って御説明申し上げます。
第三に、プラスチック廃棄物等の削減等の推進に関する基本的施策として、プラスチック廃棄物等の発生量の削減、プラスチック使用製品の使い捨ての抑制、製造事業者による回収等の義務等、プラスチック廃棄物等の回収、収集、再使用及び再生利用の促進、熱回収の最小化、国内におけるプラスチック廃棄物等の処理、プラスチック使用製品の使用量の削減、マイクロプラスチックの発生の抑制等、事業者への支援、啓発活動、調査研究等、国際協力